非金融系FPそばこと不確実な日々

2019年2月にCFPを取得しました。FPとして知っておいた方が良さそうなことを色々と書いていきます。

パタハラ問題について考える

パタハラという言葉をよく聞くようになりました。パタハラとは男性が育児休職等、育児に関する権利や機会を上司等が侵害する行為を指すそうです。

パタニティーハラスメントの略で「パタニティー」とは父性のことを言います。

最近、パワハラ、マタハラなどなど様々なハラスメントが社会問題化されていて、でも実際のところ昔からこういうことはあったのでしょう。

単純に上司と呼ばれる人種が自分の価値観に合わない人に嫌がらせをするという、実に幼稚な行為だとは思うのですが。

こういうことがあるので法制化されないといけないというのは残念なことではありますが、そうでないと労働者の権利が守られないのです。

この辺のことは育児・介護休業法で定められています。

我々が実際によく目にするのは

でしょう。

育児休業は1歳未満の養育する子がいる場合に休業を申し出ることができます。

子の看護休暇は、小学校就学前の子の看護に年に5日または10日の休暇を取得することができます。

短時間勤務については、勤務しながら3歳までの子を養育している従業員が求めれば、原則6時間勤務(2時間短縮)をすることができます。

また3歳までの子を養育している従業員は求めれば所定労働時間を超過しての勤務はしなくてもよいことになっています。

とても大事なこととして、事業主はこれらを取得した従業員に対して不利になるようなことをしてはいけません。

当然、母親だけではなくて、父親もこの制度を受けることが出来ます。

つまり最近よく耳にするパタハラニュースは立派な法律違反となる可能性大なのです。


実際のところ、法律で定めているところは最低ラインで、十分なものとは言えないでしょう。小さい子供を抱えている人にとって年に5日の看護休暇は有り難いですが、十分なものとは言えないでしょう。

その一方で、私の周りにも育児休暇を取っている人がいるので分かるのですが、長期で休まれてしまうと仕事が回らなくなってしまうんですね。

かといって別の人で穴埋めをすると、休業している人が戻ってくる席がなくなってしまう。では復職したら穴埋めしてくれていた人とサヨナラなのかというとそういう訳にもいかない。

法律で定めればどうにかなるという簡単な問題ではないことは間違いないのです。

そういった問題に対して独自の取り組みをしている会社は人気が高いでしょうし、離職率が低いことでしょう。

どうせ会社なんて一生面倒を見てくれるなんていう時代ではないのです。自分の家族を第一に考えていくべきだし、様々なハラスメントに悩んでいる方は我慢せずに戦うべきなんだろうと思うのです。