非金融系FPそばこと不確実な日々

2019年2月にCFPを取得しました。FPとして知っておいた方が良さそうなことを色々と書いていきます。

社会保険料と定時決定

6月、7月は給与担当者にとっては非常に忙しい時期です。その中に定時決定という処理があります。

会社員の社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)は通常、定時決定により決まります。

「通常」というわけで例外もあるのですが複雑なので、ここではフルタイムで働いている一般的な労働者で考えてみたいと思います。

定時決定とは

社会保険料はその人の給与額により金額が異なります。昇級したりして給与額が変わった場合、保険料も変わってきます。

この見直しを年に1回するのが定時決定です。

この見直しで「標準報酬月額」というものが決まり、この額に保険料率をかけたものが保険料となります。

この標準報酬月額は9月から翌年の8月まで毎月適用されます。

ですので保険料は9月から8月までの1年間決まった額となります。

標準報酬月額の決め方

4月、5月、6月に受け取った給与額(報酬)を3で割った額が報酬月額となります。

この報酬月額を標準報酬月額表に照らし合わせて求めた額が標準報酬月額となります。

報酬月額が△△円から○○円なら標準報酬月額は◇◇円だよ、といった感じのものです。

受け取った報酬が全て報酬月額の対象となるわけではありません。手当の種類により対象外となるものもあります。

また勤務日数により計算の仕方が異なるなど色々条件があります。

例えば1ヶ月の支払基礎日数が17日未満の月は報酬月額対象月から除外されます。

支払基礎日数とは何かというと若干ややこしいので省きますが、欠勤をしなければあまり考えなくてよいものです。

定時決定は6月までの給与が確定してから処理をしますが、7月10日までに算定基礎届というものを提出しなくてはいけないので、給与担当者にとっては、とても忙しいのです。

「4月から6月まではあまり残業をするな」という方がいらっしゃると思います。こういうことを言う人は時間外手当が増えてしまうことで、社会保険料が上がるからだということを分かっていらっしゃるからなのです。

案外知らない人が多いことなのかもしれませんが、社会保険料は本人だけではなく、会社も負担しており、これが結構人件費として重くのしかかってくるのです。

事業をやっている人が気軽に人を雇おうとするのですが「社会保険料って結構大変だよ。本当に雇えるの」と、たしなめたことがあります。


さて、こんな感じで定時決定をして決まる社会保険料ですが、実は「随時改訂」なんて処理もあります。また今は給与のことを取り上げましたが、賞与の場合はまた扱いが異なるのです。

社会保険というのは、どういうわけか難しいことばかりやっているのです。