非金融系FPそばこと不確実な日々

2019年2月にCFPを取得しました。FPとして知っておいた方が良さそうなことを色々と書いていきます。

ねんきん定期便と事業主負担分

毎年、誕生日近くに送られてくる「ねんきん定期便」、きちんと見たことのある人はいるでしょうか?

この、ねんきん定期便、保険料が記載されているのですが、実は事業主負担分が含まれていません。

www.nenkin.go.jp


事業主負担分って何?と思う方もいるでしょう。実は厚生年金の保険料は従業員と会社で折半しています。半分ずつ払っています。

毎月もらう給与明細には、控除される厚生年金保険料が出ていることと思いますが、自分の給与から控除される保険金は実際の半分で、会社も払っているのです。

これは健康保険や介護保険雇用保険も同様ですし、労災保険は会社のみが払っています。

「保険料まで払ってくれるなんて、なんと会社は優しいんだ」となるかどうかは会社次第でしょうか。

会社は従業員の社会保険料を一部負担しなくてはなりません。これは人件費になりますので、実はその分だけ従業員に払う給料を減らしているという可能性もあるでしょう。

いずれにしろ、給与明細や賞与明細に載っている以上の額を、人件費として会社は負担していますし、それは中々、経営に重くのし掛かっていることと思います。


話をねんきん定期便に戻します。

ねんきん定期便に表記されている保険料に事業主負担分が載っていないのでは?」と聞かれたのがこの記事のきっかけなのですが、「載ってはいませんが事業主は折半しているので同額を払っているはずです」というのが答えになります。

なお、将来受け取る年金額は払った保険料によるというよりは、その時々の標準報酬月額によります。

この辺が難しいところですが、いずれ取り上げたいと思います。

※上記は厚生年金を念頭に置いて書いています。