非金融系FPそばこと不確実な日々

2019年2月にCFPを取得しました。FPとして知っておいた方が良さそうなことを色々と書いていきます。

年末調整を理解しよう

会社員の方は年末になると、よく分からないけど会社に申告書を提出させられるなあと思っているのではないでしょうか。

会社員は確定申告をしないのですが、その代わりに年末調整というものが行われます。会社が確定申告をする手間を代行してくれていると言ってもいいかと思います。

確定申告と言えば納税のための申告です。会社員は毎月の給料から税金を引かれているのに、なぜ年末調整なんてことをしなくてはならないのでしょうか。

実は毎月のお給料や賞与から差し引かれる所得税は必ずしも厳密な納税額ではないからなのです。

ここで関係してくるのが年末に提出する各種申告書です。

生命保険や医療保険、損害保険などは一定額を所得税の対象から控除することが出来ます。また最近よく言われるiDeCoに充てた額、ふるさと納税にかかった額などもまた所得税の対象から除外されます。これらを控除するために「保険料控除申告書」という申告書を提出しています。

扶養者がいる方は、その人数や種類により、所得税の対象額から控除されます。「扶養控除等異動申告書」により扶養家族の情報を会社に提供しています。

さらに昨年からは「配偶者控除等申告書」という申告書が増えました。配偶者控除という控除は以前からあったのですが、控除の範囲が変わり、それに応じて申告書も増えたんですね。

これらの金額は、月々の給与の所得税計算の際には考慮されていません。多くの方は月々の給与からは本来より多く所得税を徴収されています。そこで1年間の収入が確定する年末に、1年間で本来徴収される所得税を計算し、それまでに実際に徴収された所得税と比較して差額を還付または徴収するのです。所得税の帳尻合わせをしていると言ってもいいでしょうか。

通常は多く徴収されているので、払いすぎた分を還付されることが多いのではないかと思います。年末に銀行口座に普段より多くお金が振り込まれているのには、こういった理由があるのです。

では逆に還付されるのではなく、更に徴収されるというのはどういうケースでしょう。例えば年の途中までは扶養家族がいたのですが、年末に扶養から外れたという場合は扶養控除額が減ることがあります。この場合、月々の給与で徴収されていた所得税の方が少ないことがあります。こんな時には不足分を更に徴収されてしまいます。

つまり年末時点での状態に応じて1年間の所得税が決まるのです。

一体、自分が徴収されている所得税はどうしてそのような額になっているのか、源泉徴収票などをしっかり見てみると中々面白いものですよ。