私の知人でiDeCoを始めたいのだけれど、会社が受け付けてくれないという話をしていました。
iDeCoには加入条件があるので誰でも始められるというわけではありません。ご自身が加入可能であるのか知っておく必要があります。
以下のサイトで加入出来るかどうか調べることが出来ます。
iDeCoの加入条件
iDeCoに加入出来るかどうか、またいくらまで掛け金を拠出できるかは以下のようにご自身の年金の被保険者種別により異なります。
自営業者(第1号被保険者)
◆加入条件
満20歳以上60歳未満。
国民年金保険料を納付している。
農業者年金基金に加入していない。
◆拠出限度額
年間816,000円(月額68,000円)-国民年金基金等への年間拠出額
民間企業の会社員(第2号被保険者)
◆加入条件
60歳未満。
企業型確定拠出年金(企業型)の加入対象者の方の場合は、マッチング拠出を実施していない企業型で、規約に個人型確定拠出年金に加入できる旨を定めた場合のみ個人型への加入が可能。
◆拠出限度額
[企業型の加入者でない方]
- 他に企業年金等がない場合
年間276,000円(月額23,000円)
- 他に企業年金等がある場合
年間144,000円(月額12,000円)
[企業型の加入者の方]
- 企業年金等がない場合
年間240,000円(月額20,000円)
- 企業年金等がある場合
年間144,000円(月額12,000円)
公務員(第2号被保険者)
◆加入条件
60歳未満。
◆拠出限度額
年間144,000円(月額12,000円)
専業主婦・主夫等(第3号被保険者)
◆加入条件
20歳以上60歳未満。
◆拠出限度額
年間276,000円(月額23,000円)
会社はiDeCo加入に協力することを拒否できるのか?
iDeCoに加入するには会社の協力が必要となります。というのも会社に証明書を書いてもらう必要があるからです。
私の知り合いは会社で確定拠出制度を導入していないようなのでiDeCoに加入できるはずです。会社が協力してくれないんだろうと思います。
何でも会社が証明書を書いてくれない、iDeCo加入に協力してくれないことをイデハラというのだそうです。
果たして会社はiDeCo加入に協力する事を拒否出来るのでしょうか。実は「確定拠出年金法」の第78条には以下のように書かれています。
(個人型年金についての事業主の協力等)
第七十八条 厚生年金適用事業所の事業主は、当該厚生年金適用事業所に使用される者が個人型年金加入者である場合には、当該個人型年金加入者に対し、必要な協力をするとともに、法令及び個人型年金規約が遵守されるよう指導等に努めなければならない。2 前項の場合において、国は、厚生年金適用事業所の事業主に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。
つまり会社は従業員がiDeCoに加入したいという時には協力しなくてはならない、拒否してはいけないことが法律で示されているんですね。
従業員が持っている権利を会社が潰すようなことがあってはいけないですね。老後もずっと面倒見てくれるのならいいですけど。