単身赴任で家族と別居している、学生で実家から出て生活している、などなど、住民票に記載されている住所とは違うところに住んでいる人というのは結構いるのではないでしょうか。
住民税は1月1日時点で住民登録されている住所、つまり住民票のある市町村で課税されます。
では住民票と異なる住所に住んでいる人はどの自治体で課税されるのでしょうか。
いくつかの市町村のホームページを見てみると、1月1日時点で住んでいる市町村に納税するということが書いてあります。
ここで地方税法の第294条第1項を見てみましょう。
第1項
(市町村民税の納税義務者等)市町村民税は、第一号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によつて、第三号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によつて、第二号及び第四号の者に対しては均等割額によつて、第五号の者に対しては法人税割額によつて課する。
とあります。
ここで第一号というのが「その市町村内に住所を有する者」となっています。
では、その市町村内に住所を有する者というのはどういう人なのかというと、同条第2項に記載があります。
第2項
前項第一号の市町村内に住所を有する個人とは、住民基本台帳法の適用を受ける者については、当該市町村の住民基本台帳に記録されている者をいう。
これを読む限りでは住民票のある市町村に住民税を課税すればいいのかな?と思います。
では第3項を見てみましょう。
第3項
市町村は、当該市町村の住民基本台帳に記録されていない個人が当該市町村内に住所を有する者である場合には、その者を当該住民基本台帳に記録されている者とみなして、その者に市町村民税を課することができる。この場合において、市町村長は、その者が他の市町村の住民基本台帳に記録されていることを知つたときは、その旨を当該他の市町村の長に通知しなければならない。
ううん、これを読む限りでは住民登録されていない人でも住所があれば住民登録されている人として課税していいとなりますね。
さらに第4項を見てみましょう。
第4項
前項の規定により市町村民税を課された者に対しては、その者が記録されている住民基本台帳に係る市町村は、第二項の規定にかかわらず、市町村民税を課することができない。
第3項にあるように住民登録されていない人に課税したときには、住民登録されている人に連絡がいくようになっており、第4項にあるように2重課税されることはないようです。
じゃあ結局どこで課税されるのか?よく分からないですね。
会社員は年末調整で住所を会社に提出する機会があると思いますので、会社に確認するといいでしょう。また個人事業主など年末調整のない人は居住する自治体に確認するといいでしょう。