本日、楽天に公正取引委員会が独占禁止法違反の疑いで立ち入り検査したというニュースがありました。それに対して楽天が事実である旨を発表しています。
楽天市場で一定の額以上の購入者に対して、出店者負担で送料無料にするという方針に対するものです。
この方針に対して作られた「楽天ユニオン」から公正取引委員会に独禁法違反での楽天への調査を求めていたようです。
楽天の発表によると「独占禁止法第19条(同法第2条第9項5号)」違反の疑いで立ち入り検査があったとのことです。
独占禁止法の条文を公正取引委員会のサイトから見てみましょう。
第19条は以下のように書いてあります。
(不公正な取引方法の禁止)
第十九条
事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。
また2条9項5号には以下のように書いてあります。
五 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。
イ 継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて同じ。)に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。
ロ 継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
ハ 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。
この件に関して感じていた、小規模出店者に対して大きな力を持っている楽天による押し付けというか圧力とでも言えるものに対し、公式にノーが示されたものであるといいなあと思います。
こういった力がある側が、弱い立場にある側に不公正な取引を求めることを「優越的地位の濫用」と言います。言い得て妙といった表現ですね。
この件について楽天は、手数料無料を始めることで出店者の売上が上がるのであり問題はないとしているようです。
確かにそうかもしれません。手数料無料なら買おうかなという人もいるでしょう。それにより売上が上がるかもしれません。それで利益も上がるのでしょうか?利益も上がるのならコストの一部として払う価値もあるでしょう。
楽天は手数料無料により出店者にメリットがあるのだと主張するなら、根拠を示さないといけないでしょう。そうでないと「優越的地位の濫用」と思われても、言われても仕方ないことでしょう。