非金融系FPそばこと不確実な日々

2019年2月にCFPを取得しました。FPとして知っておいた方が良さそうなことを色々と書いていきます。

通勤費の課税・非課税について

会社員ですと通勤費が支給されていることでしょう。例えば電車やバスを使う方は定期券相当額が支給されるでしょうか。また自動車通勤をされている方はガソリン代等で支給されることでしょう。

会社にもよると思いますが、通勤費は給与と一緒に支払われることが多いのではないでしょうか。給与で支払われる諸々の手当は概ね所得税の課税対象となります。しかし通勤費は一定の額までは課税対象となりません。つまり支給された額に所得税がかからないということです。

通勤費は労働の対価として支払われるものではなく、出勤するための費用を会社から補填してもらう、いわば経費だからなのでしょう。他の手当とは毛色が異なるものなのですね。

国税庁の表記に合わせて書いてみます。

(1)交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当

電車やバスなどの交通機関を利用する場合に支給される通勤費については1ヶ月あたり150,000円までが非課税となります。150,000円を超えると課税の対象となりますが、なかなか1ヶ月で150,000円を超える人はいないかもしれませんね。新幹線を利用する場合などが考えられますね。

有料道路を利用する場合については後ほど。

(2)自転車や自動車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当

自動車などを交通用具と呼びます。交通用具を使って通勤する場合、通勤距離に応じて非課税上限額が変わってきます。

例えば通勤距離が20キロの場合、12,900円となります。

詳細は国税庁のHPを参照してください。

www.nta.go.jp

(3)交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券

これはバスや電車の定期券を直接渡す場合、現物支給というやつですね。非課税上限額は150,000円となります。(1)と同様ですね。

(4)交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券

ここが若干複雑です。

例えば車で通勤をしていて、途中で高速道路を使うという場合、つまり(1)の有料道路と(2)の組み合わせになります。

この場合(1)で支給される額と(2)の限度額の合計が非課税限度額となります。ただし限度額の上限は150,000円となります。

これはどういうことでしょうか。

車での通勤距離が20キロで、途中高速道路を使うとします。高速道路を利用するのに会社から20,000円支給されるとします。この額は1ヶ月あたりの額としては合理的な額であるものとします。

この場合、(1)については20,000円です。また通勤距離が20キロなので(2)については12,900円となります。つまり合計32,900円が非課税限度額となります。

もし車通勤として12,900円以下の支給であれば、1ヶ月の通勤費は20,000円+12,900円=32,900円となり非課税限度額を超えていないので課税額は0円です。

一方12,900円を超過する額が支給されるなら、超過した額が課税額として徴収されます。車通勤として会社から13,000円支給されるなら、通勤費は20,000円+13,000円=33,000円となり非課税限度額を100円超えるので32,900円が非課税、100円が課税対象となります。

極端な例として、高速道路代が140,000円だとします。先ほど同様に通勤距離が20キロとした場合、(1)については140,000円、(2)については12,900円となり、合計は152,900円となります。この場合、150,000円を超過しているため、非課税限度額は152,900円ではなく150,000円となります。もし1ヶ月の通勤費合計が150,000円を超えた場合は、超えた額が課税対象となるということです。