非金融系FPそばこと不確実な日々

2019年2月にCFPを取得しました。FPとして知っておいた方が良さそうなことを色々と書いていきます。

テレワークで年金受給額が減るかも?

日経電子版を読んでいると、テレワークにより年金受給額が減るかもしれないという記事がありました。言われてみれば、なるほどと感心する話でした。

コロナの影響でテレワークを推奨する企業も多いことと思います。今はコロナ感染予防のための対策ですが、テレワークが出来るということになってきたわけで、今後も継続される可能性が高いのではないでしょうか。

テレワークをすることで通勤の必要がなくなります。これは通勤費が必要なくなってくることでもあるわけです。全てテレワークで済ますことが出来るかは分かりませんが、出社する回数は減ってくることでしょう。

となると出社回数によっては定期券を購入するより、実費精算した方が通勤費が安くつくということも考えられます。

企業にとってはテレワークをすることでのコストと、しないことでのコストを比較することで、場合によってはテレワークの更なる推進に繋がることもあるでしょう。

さて、この通勤費なのですが、実は我々給料をもらう側にとっては社会保険料の対象となる収入に含まれます。これを報酬月額といいます。この報酬月額により決まるのが標準報酬月額で、この額に料率をかけることで保険料が決まります。つまり通勤費が上がれば社会保険料が上がる可能性があり、通勤費が下がれば社会保険料も下がる可能性があるのです。

「通勤費って経費みたいなものなのに、なんで社会保険料に影響するの!」と言われたことがありますが、そうなので仕方ないのです。

さて可能性があると言ったのは、標準報酬月額が決まるには、対象となる報酬月額に幅があるからです。例えば標準報酬月額が30万円だとすると、報酬月額は29万円から31万円の間になります。もし通勤費が減ることで報酬月額が28万9000円になったら標準報酬月額は28万円になります。逆に増えて報酬月額が31万1000円になったら標準報酬月額が32万円になります。
※厳密な話としては正しくないのですがイメージとして捉えてもらえれば良いかと思います。

さて標準報酬月額が減ると毎月徴収される社会保険料が減ります。これは嬉しいことのように思います。しかしそれにより将来受給出来る年金が減ってしまう可能性があるのです。となると手放しで喜ぶことは出来ません。

年金が減ったら困るからテレワークはしない、させない、という話ではなく「テレワーク導入→通勤費減少→社会保険料減少→年金受給額減少」ということがあり得るのだよ、ということを知っておいても損はないよという話でした。