新型コロナウイルス感染拡大に伴い人と人との距離が何かと話題になる昨今です。
座席を間引くなどして隣の席に座る人との距離をとるような措置が取られている飲食店が増えている印象です。
オフィスでもテレワークを推進するなどして、なるべく他者との距離をとるようにしている企業も多いことでしょう。
ところでコロナとは関係なく、そもそもオフィスでは座席にどの程度のスペースをもたせるべきなのでしょうか。
実は労働基準法の関連法である労働安全衛生法にある規則の中に、「事務所衛生基準規則」というものがあります。
この第二条を見てみましょう。
第二条 事業者は、労働者を常時就業させる室の気積を、設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない。
ここにあるように1人あたり10立方メートル確保する必要があるということです。高さ制限があり、最大4メートルまでとしているところがポイントですね。
もし高さ制限がないと、例えば床面積1平方メートルで高さ10メートルがありになっていまいますからね。
天井の高さが4メートルというと結構高い印象ですが、もし天井まで上限の4メートルあるとすると、床面積は2.5平方メートルは必要となります。これは畳1枚半くらいの広さになりますね。
そうやって考えると案外狭い印象ではあります。
オフィススペースがこれより狭いと違法となる可能性も出てくるのです。
労働環境ということでは他にも色々とルールがあるようです。
コロナの影響もあり、今後1人あたりのオフィススペースはもっと広く確保しなさい、ということになってくるかもしれませんね。オフィスを広げるとなるとコストもかかることですから、今後テレワークや時差勤務など働き方を変えて、一斉に勤務する人数をコントロールするという流れは続くかもしれませんね。