非金融系FPそばこと不確実な日々

2019年2月にCFPを取得しました。FPとして知っておいた方が良さそうなことを色々と書いていきます。

株式等の損益通算

なぜ我々は株や投資信託を購入するのか?もちろん利益を上げたいからなんですよね。儲けたいから投資します。

利益が出るとそこには税金がかかります。

株式を売買して利益が出る、これを譲渡益などと言いますが、この利益に対して20.315%の税金がかかります。

また配当を出している会社の株式を保有していると配当をもらえます。この配当金にも20.315%の税金がかかります。

えっ、税金なんて考えたことないよ、実際に投資している人であってもそういう方が多いのではないでしょうか。私もあまり税金を意識したことはありません(私の場合、頻繁に売らないからでもありますが)。

恐らく多くの人は証券会社にて「特定口座(源泉徴収あり)」という口座を作っているのではないでしょうか。この口座を持っていれば取引を管理してくれており納税までしてくれているのです。本来なら確定申告をしなくてはならないところ、面倒な手続きを証券会社でしてくれているのです。

ちなみに他に「特定口座(源泉徴収なし)」「一般口座」という口座がありますが、よほどの事がない限りは特定口座を開設した方がいいですし、源泉徴収ありにしておいた方がよいと思います。

さて我々は儲けたいので投資をするのですが、損失を受け入れないといけないことがあります。では損失が出た場合、税金はどうなるのでしょうか。

税金は基本的に年度単位で考えるので、1年間での株の譲渡益と損を足し合わせて相殺することが出来ます。

例えば10万円の利益をあげ、また10万円の損を出したならば合計で損益0円となるので税金はかかりません。

10万円の利益と5万円の損なら、合計で5万円の利益となるので5万円にのみ税金がかかります。

このように利益と損失を相殺出来ることを損益通算といいます。

ここで嬉しいのは配当金も損益通算の対象となることです。配当金は確実に手に入れることができます。それは確実に課税されるということでもあります。もし損失が出たなら、その分を配当金と相殺出来るので税金が戻ってくることもあるということになります。

これは株だけではなく、投資信託や債券も同様に損益通算の対象となります。
※FXは株式等とは損益通算できません。

実はここまでのことは特定口座(源泉徴収あり)を持っている人であれば証券会社で処理してくれるので何も考えなくてよいのです。つまり確定申告は不要ということです。

では確定申告をすることはないのでしょうか?

実は上の話は1つの証券会社の口座の中での話です。複数の証券会社にまたいで損益通算をしたい場合は確定申告をする必要が出てきます。

また損失が大きくて利益や配当金では相殺しきれない場合は翌年以降3年に渡って損益通算をすることが出来ます。この場合も確定申告が必要となります。

また、特定口座(源泉徴収なし)または一般口座を使っている方は売買が確定すれば確定申告が必要となります。

国税のHPに損益通算に関して以下のように記載がありますので、詳しくはこちらを参照下さい。

www.nta.go.jp