非金融系FPそばこと不確実な日々

2019年2月にCFPを取得しました。FPとして知っておいた方が良さそうなことを色々と書いていきます。

勤務間インターバル制度とは

働き方改革が今年のキーワードのひとつではあったと思います。一部制度は今年の4月から、また条件に応じて来年4月からスタートなどという流れで徐々に浸透していくことになるのでしょう。

その中のひとつに「勤務間インターバル制度」というものがあります。これは終業時間から翌日の勤務開始時間までの間を一定時間を確保することを目的とした制度です。

仕事だけではなく、プライベートな時間や十分な睡眠時間をとる、ワーク・ライフ・バランスをとりましょうという制度です。

例えばインターバル時間を10時間と設定する会社があるとします。もし仕事が終わったのが24時になったとすると、翌日は10時以降の勤務開始となりますよ、という制度です。たとえ9時が勤務開始時間であったとしても、10時以降までは勤務させてはいけないというわけです。

EUでは11時間の休みを与えるように規制をしているようです。

一方、日本では努力義務とされており、必ず制度を導入しなくてはいけないわけではありません。またインターバル時間も決まってはいなくて、8~11時間くらいインターバルをとるといいですよ、くらいのものです。厳格に規制するわけではなく、会社ごとに決めていいようですね。

導入企業は昨年の8%から21%に増えているようです。

インターバル時間により勤務開始時間を遅らせる場合、どのようにすればいいのでしょう。これも特に決まりはないようです。その時間を勤務免除としてもいいし、時差勤務にしてもいい、不就労としてもよい、とにかく決まった時間が確保されれば良いようです。

その時間分、賃金を減額するか、しないかも会社の制度次第のようです。もちろん従業員にとって不利になるようなことがあってはいけないでしょうが。


ダラダラ働くことがいいことだとは思いませんし、実際労働時間を短くすることで収益が上がった企業があるなんていう話も聞きます。海外では日本のように労働時間が長くないのに収入は多かったりするわけです。

働き方改革って労働者の健康のための制度なのでしょうが、何か働き方の質を改めて、もっと効率のよい企業体質を作っていくことの呼び水になればいいのかな?と思うのですが。中々、徹夜などの武勇伝を語りたがる古い人たちが考えを改めない限り変わっていかないのかな?と思ってみたりもします。