非金融系FPそばこと不確実な日々

2019年2月にCFPを取得しました。FPとして知っておいた方が良さそうなことを色々と書いていきます。

雇用保険法改正案の検討

日経電子版によると厚生労働省雇用保険法改正案を2020年に向けての提出を目指して議論が進んでいるとのことです。

主に以下の点について検討されているようです。

・基本手当の支給対象条件の変更
・失業給付開始期間の短縮
雇用保険料引き下げの特例措置延長


まず「基本手当の支給対象条件の変更」についてです。これは現在、月に11日以上働いた人が対象となっています。これを労働時間単位で合算できるようにするというものです。

近年は様々な働き方があるので、そういった環境に柔軟に対応するということです。

基本手当とは以下にあるように失業中に給付される手当のことです。

www.hellowork.go.jp


「失業給付開始期間の短縮」についてですが、現在は自己都合により退職した場合、退職後3ヶ月経ってから失業給付が開始されています。この期間を短くしようというものです。

雇用の流動性を高めるためということです。雇用の流動性というのは例えば転職があるでしょうか。転職しようと思って会社を辞めても3ヶ月間は失業保険をもらえないという状況だと踏ん切りがつかないでしょうから、いいことかもしれません。まあ普通は辞める前に転職先を探すでしょうか。

転職がしやすくなると、いい会社にいい人材が集まるという流れになるでしょう。またブラック企業のような会社からは人が流出していくでしょうね。

とは言え、転職がしやすい世の中になるためには社会の認識が変わっていかないとダメでしょう。

それから失業給付に関しては政府が副業や兼業の後押しをしていることも関係しているようですが、どういう効果があるのかは分かりません。

とにかく新しい働き方が出てきていて、国もそれを後押ししているのだということでしょう。


雇用保険料引き下げの特例措置延長」については、17~19年度に限って過去最低である年収の0.6%とする特例がとられています。この措置を来年度も延長する方針で議論が進められているとのことです。