非金融系FPそばこと不確実な日々

2019年2月にCFPを取得しました。FPとして知っておいた方が良さそうなことを色々と書いていきます。

令和2年税改正が意味するところは何か?

2020年1月から所得税の制度が変わります。基礎控除額が10万円増えるのです。現在は38万円なのですが48万円になります。

ちなみに基礎控除額とは収入から必ず控除される額です。つまりその分だけ税金の対象となる所得が減るということです。

よく言われる103万円の壁というものですが、これは給与所得控除額の最低額65万円と基礎控除額38万円の合計値で、税金が一切かからない収入のことです。

ともかく基礎控除額が10万円増えるので来年から減税になるんだ!と喜んでいました。

そんな中、本業で来年の所得税のシミュレーションのようなことをしていて気付いたことがありました。

あれ?給料の高い人は所得税が多く徴収されているけれども、ほとんどの人は所得税が変わらないのではないか?

実は基礎控除額が10万円増えた一方で給与所得控除額が10万円下がっていたのです。また年収(給与収入)が850万円を超えると税額が増えるのです。多くの人は税額据え置き、高所得者増税となっていたのです。

ぬか喜びもいいところです(笑)。

ところで高額所得者に対する増税であるのなら、なぜ基礎控除額を増やして給与所得控除額を減らすという面倒なことをするのかな?と思わずにはいられません。

ところで、個人事業主の場合は青色申告という制度を使うことで青色申告特別控除という控除を受けることが出来ます。その額が65万円です。個人事業主の所得は事業所得となりますが、そこから65万円が控除されるのです。

個人事業主も2020年から当然、基礎控除額は48万円に増えます。一方、青色申告特別控除額が10万円減って55万円になります。給与所得と同様、税額据え置きとなります。

ただし、青色申告者はe-Taxによる申告をするか、電子帳簿保存を行うことで、引き続き65万円の控除を受けることができます。つまり実質減税ということになります。

世の流れとしてサラリーマンに副業が推進されています。様々な副業があるでしょう。本業の他にバイト等をすることで別に給料をもらうという形があると思います。また自分で事業を興して事業所得を得るという形もあるでしょう。

事業所得が減税となっている、これはつまり事業所得を得ることを求められているのではないでしょうか。国が給与所得者に対して副業をすることを求めているメッセージにも感じなくもありません。あくまで私の想像ですが。