非金融系FPそばこと不確実な日々

2019年2月にCFPを取得しました。FPとして知っておいた方が良さそうなことを色々と書いていきます。

ふるさと納税の今年度分はまもなく締め切りです

2019年分のふるさと納税は12月31日までに寄付した分について控除対象となります。ふるさと納税をしようと思っているけど、まだしていないという方はそろそろ申し込まないと間に合わないので気を付けて下さい。

ふるさと納税自体はいつでも受け付けているんです。ただ収入に応じて控除額の上限が決まっているので、最大限に活用したい方は年内に寄付をしてしまわないといけません。

ふるさと納税というくらいですから、本来住民税を納税すべき自治体から別の自治体に納税先を変える制度だと思っていました。

実際のところは寄付金の拡充されたもののようです。なのでふるさと納税では「寄付金」という表現をされています。

ただし寄付金のうち2000円は自己負担となりますが、それを超過した額から収入に応じた上限額までは全額控除の対象となります。

例えば40,000円を寄付すると38,000円が住民税から控除されます。
※確定申告だと所得税の還付金と住民税からの控除額で38,000円、ワンストップ特例制度だと38,000円全額が住民税からの控除となります。

ただ実際に寄付金を払っているので、言ってみれば住民税の納税先を変更しているようなもので得をするという訳ではないと思います(返礼品が寄付金の30%までと言われていますから、この分は減税と言ってもいいかもしれません)。

それでも返礼品が楽しいとか、応援したい自治体、昔住んでいた自治体に寄付したい、また災害などで大変な思いをされている自治体に寄付する、など自分が納める税金を自分の希望する先に使ってもらえるというのはいいことかと思っています。

私も駆け込みで今年分のふるさと納税を終えました。

ちなみに収入に応じて変わる控除額の最大値ですが、以下で簡単に知ることができますよ。

www.satofull.jp

確定申告かワンストップ特例制度か

ふるさと納税をして控除をしてもらうためには届け出が必要です。

1つは確定申告をする方法、もう1つはワンストップ特例制度を用いる方法です。

サラリーマンは通常、確定申告をしないのでどういうものか分からないかもしれません。2月から3月にかけて確定申告というものをします。これにより所得税の還付及び住民税からの控除がされます。

ワンストップ特例制度を使う場合は条件があります。

  • 確定申告の必要がない給与所得者であること
  • 1年間の寄付先が5自治体までであること
  • 申し込み毎に自治体へ申請書を翌年1月10日までに郵送すること

これらを満たせば確定申告の必要はありません。この場合は所得税の還付はなく、対象全額が住民税から控除されます。

ちなみに住民税の控除というのは、翌年6月から翌々年5月までに徴収される住民税の額から毎月控除されます。按分しての控除ですので思ったほど控除された感は得られないかもしれません。

私は確定申告をしてみたいというよく分からない個人的興味から確定申告を選んでいますが、寄付先が少ない方はワンストップ制度もいいと思いますね。