非金融系FPそばこと不確実な日々

2019年2月にCFPを取得しました。FPとして知っておいた方が良さそうなことを色々と書いていきます。

退職金の税額が令和4年より変更になります

令和4年より退職金の所得税課税額の計算方法に変更があります。

退職金の所得税額計算はFP試験でも定番です。私が試験を受けた頃に比べると若干面倒になってきています。

計算方法を知っていると、退職金に対してはあまり課税されないということが分かります。

退職所得控除額は次のような計算になります。


勤続年数が20年以下
 40万円×勤続年数

勤続年数が20年超
 800万円+70万円×(勤続年数–20年)

✳︎勤続年数は1年未満を年に切り上げる


退職金から退職所得控除額を引いて2分の1にした金額が退職所得となります。


退職所得=(退職金–退職所得控除額)÷2


この退職所得を元に税額表から税率や控除額を取得して計算した結果が退職所得税額となります。

短期退職手当

令和4年の改正で短期退職手当等という言葉が出てきます。

短期退職手当等については以下のようにあります。

短期退職手当等とは、退職手当等のうち、退職手当等の支払をする者から短期勤続年数(勤続年数のうち、役員等以外の者としての勤続年数が5年以下であるものをいいます。)に対応する退職手当等として支払を受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないものをいいます。

特定役員については後で書きます。要は勤続年数が5年以下でもらう退職金のことと考えていいと思います。

ここでどのように計算が変わるかですが、以下のようになります。

(1)短期退職金等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が300万円以下である場合、その残額の2分の1に相当する金額
(2)上記(1)以外の場合、150万円とその短期退職手当等の収入金額から300万円に退職所得控除額を加算した金額を控除した残額との合計

ピンとこない文章ですが、退職金から退職所得控除額を引いた金額が300万円以下の場合が(1)です。この場合は従来通り、退職金から退職所得控除額を引いた額を2分の1にした額が退職所得となります。

(2)は式で見た方がわかりやすいかもしれません。


退職所得税=150万円+{収入金額-(300万円+退職所得控除額)}


150万円というのは(1)の300万円から来ています。つまり退職金から退職所得控除額を引いた金額のうち150万円までは2分の1にして退職所得とするということです。そこを超えた分については全て退職所得となる、ということです。

この改正により勤続年数が5年以下で、高額の退職金をもらっている人には多く課税をするよということになります。

なお、この制度は令和4年1月1日以後の退職金から適用されます。

特定役員退職手当

特定役員退職手当等とは、役員等としての勤続年数が5年以下の場合に受ける退職金に適用されます。

役員等とは、以下に該当する人をいいます。

  • 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人や法人の経営に従事している者で一定の者
  • 国会議員や地方公共団体の議会の議員
  • 国家公務員や地方公務員


該当する場合、退職手当は以下のようになります。


退職所得=特定役員退職手当等の収入金額-特定役員退職所得控除額


特定役員退職所得控除額は、条件によって若干異なりますが、通常の退職所得控除額と同じようなものです。

つまり金額に関わらず、退職金から控除額を引いた額がそのまま退職所得となるというものです。

役員としての勤続年数が5年を超えると適用外となります。

ちなみにこの制度は平成25年より適用されています。

例えば勤続年数が10年だったとして、そのうち5年が役員だったとします。この場合は5年が特定役員退職手当の対象となります。そして残り5年が短期退職所得となります。

勤続期間に役員であったりすると計算が面倒になってきますね。

おすすめのサイト

あまり退職所得を計算することはないかもしれませんが、計算したい方は以下のサイトを見てみてはどうでしょうか。

計算機でお馴染みのカシオさんが作っているサイトで、以下は退職所得税の計算ですが、他にも色々な計算が出来るツールが掲載されていて面白いです。

keisan.casio.jp