非金融系FPそばこと不確実な日々

2019年2月にCFPを取得しました。FPとして知っておいた方が良さそうなことを色々と書いていきます。

社宅利用にかかる所得税

先日、社宅料が低すぎて所得税を徴収するようにと指摘を受けたんだ、という相談を受けました。

さてさて、どういうことだろうと調べていると以下の様なルールがあることが分かりました。

www.nta.go.jp

私は社宅制度がある会社で働いたことがないのでよく分かりませんが、社宅や借り上げ住宅に住んでいる場合、無償であったり、一部家賃を払って住んでいるのではないでしょうか。

高級なマンションに住んでいる人を見ると、会社がお金を出してくれているんだろうな、なんて羨ましく思うわけですが。

国税庁のサイトには以下の様にあります。

 使用人に対して社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます。)以上を受け取っていれば給与として課税されません。

つまり一定額の家賃を従業員に払わせていれば所得税がかからないというわけです。

また以下の様な記述があります。

 使用人に無償で貸与する場合には、この賃貸料相当額が給与として課税されます。
 使用人から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が、給与として課税されます。
 しかし、使用人から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません。

賃貸料相当額は計算式が国税庁のサイトに載っています。

例えば5万円が賃貸料相当額だったとして、無償で貸しているなら手当5万円に相当する所得税が課されます。

2万円を従業員に負担させている場合、差額の3万円が給与として課税されます。

これが50%を超える2万5千円以上であれば差額は課税されないというわけです。

つまり、冒頭で相談があったケースでは、賃貸料相当額の半額未満で社宅を提供していたということになりますね。

ところで企業にとって社宅制度を導入することに、どのようなメリットがあるのでしょうか。

ひとつには従業員への福利厚生という面があるでしょう。勤務地によっては自宅から通勤出来ず、住居を借りる必要がある方もいるでしょう。転勤の多い企業だと、住居の負担も大きいことと思います。

とは言え、従業員への優しさだけで導入するかというとどうでしょう。やはり企業にメリットが欲しいわけです。

企業にとって社宅は経費とすることが出来ます。

住宅を購入すれば原価償却出来ます。また賃貸料相当額が損金として扱えます。従業員から社宅使用料を受け取っていれば益金となり、その差額が経費になるんですね。

過度に低い使用料だと上に書いたように所得税の対象となりますが、うまく利用すれば節税効果が期待出来るわけです。

賃貸料相当額の半分未満だと、課税対象となるというのは、きっと節税効果を狙って悪いことを考えた人がいたんでしょうね。

ちなみに社宅購入に借入金があれば、この利子も損金とすることが出来ます。

抜け目ない企業はこういった制度をうまく利用して節税対策をしているのでしょうね。

この話を知った時、ふと思い出したのが、随分前ですが、某役所では職員がかなり格安で高級マンションに住んでいるというニュースがありました。

あれって税金の方はどうだったんでしょうね。