非金融系FPそばこと不確実な日々

2019年2月にCFPを取得しました。FPとして知っておいた方が良さそうなことを色々と書いていきます。

仮想通貨の所得税

先週末、そして今週末とCFP試験が行われていますね。

最後の試験となった金融を受けたのは昨年1回目の試験ですから、早いもので1年経ってしまっています。

先週行われた金融の問題を見たのですが、よくこんなもの受かったなと我ながら関心する次第でした。

そんな中で仮想通貨に関する問題が出ていました。昨年は随分話題に上りましたが、CFPの試験にも取り上げられるようになってきたのですね。

ところで、この仮想通貨、大儲けした話、大損した話というのはよく聞くのですが、税金についてはどうなっているのでしょう。

仮想通貨は雑所得

仮想通貨で利益を上げた場合、その所得は雑所得となります。

雑所得とは10種類ある所得の1つで、一時期話題になった競馬で儲けた際の税金も雑所得となります。

すごく大雑把な話をすると、他の9種類の所得に分類出来ないものが雑所得となります。

仮想通貨で利益を上げた場合、その税金は総合課税となります。これは、例えば会社からもらうお給料である給与所得などと合算して所得税を計算することとなります。

お給料に対する税金は、高所得者であるほど税率が上がるというのは知っている方も多いことでしょう。このように課税所得が上がるごとに税率が上がる方式を累進課税といいます。

もし会社員が仮想通貨で儲けた場合、さらに課税対象額が増え、税率が上がり、多く税金を徴収されるということになります。

ちなみに、ここで言う所得とは「収入-経費」となります。仮想通貨取引での経費となると、手数料とかでしょうか。あまり詳しくはないのですが、マイニングというのをした場合、それにかかった費用も経費と出来るようです。

仮想通貨で発生する収入というと、安値で買って高値で売った結果出る差額だけかと思っていました。

仮想通貨はもちろんお金なので、これで買い物が出来るところがあるのですが、仮想通貨を取得した額と購入した額で発生した差額も課税の対象となるというのです。

例えば、ビサットコインという謎の仮想通貨で、100万円する車を買うとします。この車は1ビサットコインで買うことが出来ました。

一方、この1ビサットコインを手に入れた時の金額は50万円でした。

すると50万円得したことになります。この50万円が仮想通貨の収入となるということなんですね。

ドルで考えてみましょう。1ドル70円だったときに10,000ドル分の現金を手に入れました。今、10,000ドルで車を購入したとします。現在のドル円レートは108円くらいです。そうすると38万円儲かったことになるわけです。

こういうのを為替差益というのですが、実はこれも雑所得として課税の対象となるのだそうです。

仮想通貨も、一般の通貨同様の扱いとなっているわけです。

20万円以下の所得に注意

ちょっと詳しい方だと「雑所得って年間で20万円までは申告しなくていいんだよね」と仰ると思います。

実はこの話には注意が必要です。

20万円以下は申告しなくていい、というのは給与所得をもらっていて、年末調整をしている人だけです。それ以外の人は20万円以下の所得であっても申告が必要です。

またこの話はあくまで所得税の話で、住民税については別となります。つまり年末調整をした給与所得者であっても、住民税については20万円以下の所得であるかどうかに関わらず、届け出ないといけないのです。

副業を推進されている昨今ですから、申告漏れがないように気を付けないといけないのです。

仮想通貨で大儲けして確定申告なんて、ぜひやってみたいものです。