非金融系FPそばこと不確実な日々

2019年2月にCFPを取得しました。FPとして知っておいた方が良さそうなことを色々と書いていきます。

住民税の簡単な話

会社からお給料をもらっている方は、6月の給与明細から住民税の額が変わっていることにお気付きでしょうか?

と言うか、実は基本的に毎月同じ額が引かれていることにお気付きだったでしょうか?

住民税は所得税と似たようなものだと思っている、またはよく分からないけど税金が引かれているんだなあと思っている方が多いのではないでしょうか?少なくとも、私はそうでした(笑)。

仕組みを知ったところで、どうにかなるものではありませんが、自分が払っている税金のことを知って、ああそういうものなのねと思うのも悪くはないでしょう。

課税方法

所得税は毎月の給与、または賞与の額に応じて徴収されます。年末調整または確定申告で最終的な所得が決まり、それまでに徴収された所得税との差額が還付または徴収されます。

一方、住民税は年末調整または確定申告で年間の所得が決まったら、そこに税率をかけて、翌年の6月から按分して徴収されます。

所得税が所得を受け取った年に徴収されるのに対し、住民税は翌年に徴収されるのです。つまり2018年の所得を元に、2019年6月から2020年5月に徴収される住民税が決まります。

6月から税額が変わるのには、こういう仕組みが関係しているのです。

所得税より住民税の方が考え方がシンプルでわかりやすいので、個人的にはいいと思っています。

税率

所得税累進課税といって、たくさんお金をもらっている人から、より多く税金を徴収する仕組みになっています。

住民税は所得割と均等割という2種類の方法で計算されたものを合算して求めます。

所得割とは課税対象所得に一律10%を掛けて求めます。内訳として、都道府県に4%、市町村に6%が納税されます。

ちなみに所得税は国に納める税金ですが、住民税は地方税といって、居住する自治体へ納める税金です。

これとは別に定額が徴収されます。これを均等割といいます。市町村に3,500円、都道府県に1,500円、計5,000円が徴収されます。均等割は年間で5,000円ですから安心してください。毎月5,000円取られるのは辛いです。

所得割と均等割で求めた額の合計が年間の住民税額となります。

たまに「住民税が他より高いんだよね」という話を聞きます。通常どの自治体でも住民税は変わりませんが、自治体により所得割率や均等割額の異なる所があります。

納付先は1月1日に住民登録をしている自治体となります。ですので住民税が高い自治体に引っ越す場合は1月2日以降にするといいですね(笑)。


昨年頑張って節税した方はその成果が今月の住民税に反映されます。また昨年ガッポリ稼いだ方はその分住民税が上がっていることでしょう。

ところで、年間の住民税額を各月の給与から控除するには12で按分をするのですが割り切れないこともあります。

その割り切れない分を調整するために6月は7月以降と若干住民税額が異なります。

そんなところにも注目して給与明細を見てみると面白いかも、、しれません。